面会規定
🌸つざわ津田病院・介護医療院 面会規程
(目的)
第1条
本規程は、つざわ津田病院・つざわ津田介護医療院(以下「当院」という。)における入院患者入所者(以下「患者」という。)への面会について必要な事項を定め、患者の精神的安定、治療意欲及び身体機能の向上を図るとともに、患者及び院内の安全を確保することを目的とする。
(基本方針)
第2条
当院は患者と家族等との交流が療養生活において重要であることを踏まえ、感染対策その他医療上必要な場合を除き、面会を過度に制限しないことを基本方針とする。
(面会実施曜日・時間)
第3条
面会することができる曜日は月曜日から土曜日とする。日曜日、祝日は面会を行わない。
時間は14時から16時までとし、面会時間は1回15分程度とする。ただし、急を要する場合その他担当医師が相当と認めるときはこの限りでない。
(面会場所)
第4条
患者の病棟の病室内または談話室とする。
(面会可能な方)
第5条
原則として家族・親族その他患者が希望する関係者とする。
2 小学生以下の者は感染対策上の観点から原則として面会を制限する。
3 担当医師または病棟責任者が必要と認めた場合はこの限りではない。
(施設職員、面談を行う者など)
4 マスク着用可能な者とする。
(面会人数)
第6条
1回の面会につき3名程度とする。
2 担当医師または病棟責任者が必要と認めた場合はこの限りではない。
(面会受付)
第7条
面会者は、受付にて面会来院簿へ必要事項を記入し、面会証を受け取り、病棟スタッフに声をかけてから病室に入る。
(面会の条件)
第8条
面会者は不織布マスクを装着し、面会証を着用し、出入口や各階のエレベーター前での手指消毒を行う。
2 面会者は1週間以内に新型コロナウィルス感染症やインフルエンザと診断されていないこと。また職場内や同居家族内に同様な診断をされていないこと。
3 面会者は風邪症状(発熱・せき)、下痢や嘔吐の症状がないこと。また同居家族に同様な症状がないこと。
(面会者の遵守事項)
第9条
面会者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 患者の治療、処置等が優先される事を了承すること。
(2) 静粛を旨とし、他の患者に迷惑を及ぼさないよう努めること。
(3) 酒気を帯びて面会してはならない。
(4) 院内及び病院敷地において喫煙しないこと。
(5) 病棟、病室内で飲食をしないこと。
(6) 差し入れについては、患者の病状や治療内容により制限があるため、事前に病棟スタッフへ確認すること。
(7) 生花を持ち込んではならない。
2 面会者が本規程に違反し、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちにその面会を中止させることができる。
(面会の制限)
第10条
当院病棟で感染症の集団発生が起きた場合。
周辺地域における新興感染症等の発生状況により、院内で面会制限の必要性を判断した場合。
(周知方法)
第11条
本規程は以下の方法によって患者、家族等へ周知する。
(1) 入院入所時の説明
(2) 院内掲示
(3) ホームページ掲載
附則
この規程は、2026年6月1日から施行する。
つざわ津田病院・介護医療院 面会規程.pdf (0.67MB)