身体拘束適正化のための指針

 

1.身体拘束廃止に関する理念

身体拘束は、患者及び入所者(以下「患者等」)の生活の自由を制限することであり、患者等の尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努める。

 

(1)  身体拘束廃止の基準

看護サービス・介護サービス提供にあたっては、当該患者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の患者等の行動を制限する行為を禁止する。

 

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則

   患者等個々の、身体の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を行わないケアを提供することが原則である。例外的に以下の3つの要素全てを満たす状態にある場合は、必要最小限の拘束を行うことができる。

 切迫性    :入所者本人又は他の入所者等の生命又は身体が危険にさらされる可能 正が著しく高い事

②非代替性  :身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事

一時性   :身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事

 

2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当院においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。

身体拘束その他患者等の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロの手引き」の中で挙げている行為を示す。

≪身体拘束に該当する具体的な行為≫

 ・徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を拘束帯で縛る

 ・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

 ・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

 ・点滴・経管栄養チューブを抜かないように、四肢を拘束帯で縛る。

 ・点滴・経管栄養チューブを抜かないように、又は、皮膚を搔きむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

 ・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト、車いすテーブルを付ける。

 ・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

 ・脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎ服を着せる。

 ・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を拘束帯で縛る。

 ・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

 ・自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する。

(2)  やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の患者等又は他患者等の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。

 

また身体拘束を行った場合は、医師・看護師等を含む多職種を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力をする。

(3)  日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組む。

(ア) 患者等主体の行動・尊厳ある生活に努める。

(イ) 言葉や対応で、患者等の精神的な自由を妨げないように努める。

(ウ) 患者等の思いをくみ取り、患者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

(エ) 患者等の安全を確保する観点から、患者等の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、医療安全対策委員会において検討する。

(オ)「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な生活をしていただけるように努める。

 

3. 身体拘束廃止に向けた体制

(1)高齢者虐待防止・身体拘束廃止に向けて「高齢者虐待防止・身体拘束適正化委員会」を設置する。

設置目的

・院内(施設内)での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

・身体拘束を実施した場合の解除の検討

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導

・高齢者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し

・身体拘束ゼロを目指して、患者等に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施

 

  委員会の開催

・1カ月に1回、高齢者虐待防止・身体拘束適正化委員会で院内の身体拘束状況を把握し、改善に向けた取り組みを検討する

 

4. 委員会構成員と役割

(理事長)

1)身体拘束における諸課題の最高責任者

(医師)

1)医療行為への対応

2)看護職員との連携

(委員長)

1) 医療安全対策委員会の総括責任者

2) ケア現場における諸課題の総括責任者

(看護職員)

1)医師との連携

2)施設における医療行為の範囲の整備

3)重度化する入所者の状態観察

4)記録の整備

(介護職員)

1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する

2)患者等の尊厳を理解する

3)患者等の疾病、障害等による行動特徴の理解

4)患者等個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

5)患者等とのコミュニケーションを充分にとる

6)記録は正確にかつ丁寧に記録する

(介護支援専門員)

1)身体拘束廃止に向けての職員教育

2)医療機関・家族との連絡調整

3)家族の意向に添ったケアの確立

4)チームケアの確立

5)記録の整備

(管理栄養士)

1)経管栄養から経口への取り組みとマネジメント

2)患者等の状態に応じた食事の工夫

3)記録の整備

(薬剤師)

 1)処方全体に関する効能・副作用などの教育指導

 2)向精神薬に関する教育指導(過剰投与含む)

 

5. 身体拘束発生時の対応に対する指針

患者等又は他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。

    組織による決定と記録等への記載

やむを得ず身体拘束を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を身体拘束検討会において組織として①切迫性非代替性一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて慎重に検討する。

 身体拘束を行う場合は、カルテに身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載する。

 

 患者等・家族への十分な説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。

身体拘束の解除の予定期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に患者本人、契約者・ 家族等と行っている内容と方向性、患者等の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。

③ 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は2年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

 

④ 身体拘束の解除

の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに

  身体拘束を解除する。その場合には、本人、契約者・家族に説明する。

 

6. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

看護・介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。

  定期的な教育・研修(年 2 回)の実施

  新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

  その他必要な教育・研修の実施

 

7. 指針の閲覧について

当院の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも患者等及び家族等が自由に閲覧することができる。

 

 

8. その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、看護・介護サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要である。

・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか

・認知症であるということで、安易に拘束をしていないか

・転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていないか

・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。他の施策、手段はないのか

 

*身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表することが職員としての責務である。

 

 

附則

この指針は令和441日 より施行する。

 改定日令和610

改訂日令和8年5月